ソフトウェア利用規約
本契約は、お客様(以下、「甲」)と株式会社エル・シィ(以下、「乙」)との間における契約です。お客様が「Brynhildrブリュンヒルデ(以下、「本ソフトウェア」)」をダウンロードし、インストールして使用された場合に、甲は本契約の全ての条件を承諾したとみなします。また、本契約の全ての条件を承諾できない場合は、本ソフトウェアを使用することはできません。
本ソフトウェアには、第三者が権利を有するソフトウェアライブラリ又はその他のプログラム(以下、「第三者ソフトウェア」といいます)が含まれており、第三者ソフトウェアの使用許諾については本契約の範囲外となります。
乙は、本ソフトウェアについて、甲の管理下にあるコンピューターハードウェア(所有形態を問わず)のオペレーティングシステムでご利用される場合のみ、本契約記載の条項に基づき甲の使用を許諾します。
第1条(使用許諾条件)
甲は、本ソフトウェアを甲の管理下にある複数のコンピューターハードウェアのオペレーティングシステムにインストールして同時に使用することができます。オペレーティングシステムの数と同数のライセンスを必要とします。(1オペレーティングシステム=1ライセンス)
2 甲は、本ソフトウェアのライセンスの購入を行う為の評価を目的として使用する場合、90日間を無償で使用することができます。甲が個人の場合は該当しません。
3 甲が個人であり、甲の所有する(所有の形態は問わない)コンピューターハードウェアのオペレーティングシステムでの利用に限り、本ソフトウェアを無償で使用することができます。また、個人への無償ライセンス付与については使用期限を定めないが、乙が無償利用の停止をホームページ上などで告知し、その日より1年間の経過期間を経て、有期使用・有償化することがあります。甲が法人・団体(個人以外)の場合は該当しません。
4 2020年2月1日より以前から本ソフトウェアを使用しているライセンスについては、2020年4月30日まで使用することができます。2020年5月1日以降も使用される場合は、新たにライセンスの購入が必要となります。甲が個人の場合は該当しません。
5 甲は、上記2項が経過し、使用を開始する日の前日(営業日)までにライセンス数分の1年分(前払い)のライセンス使用料を乙の指定する口座に振り込み、使用が許諾されます。また、ライセンス使用料は「<別紙>Brynhild(ブリュンヒルデ)ライセンス料金表」の条件で算出する。甲が個人の場合は該当しません。
6 乙は、本ソフトウェアに不具合(バグ)があった場合は速やかな修繕に努め、修繕が困難又は相当な時間を要する場合は、ホームページ上に代替え手段の告知を行う。
第2条(権利の帰属)
本ソフトウェア及びドキュメンテーションに関わる著作権、商標権、及びその他一切の知的財産権は、乙及び著作権者に帰属します。
甲は、本ソフトウェア及びドキュメントに含まれる本ソフトウェアの著作権表示を変更、削除してはならない。
第3条(禁止事項)
甲は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆アセンブル又は、逆コンパイル、修正、改変することはできません。また、第三者に前述の行為を命じることもできません。
3甲は、書面による乙への事前承諾を得ることなく、本ソフトウェア、ドキュメンテーション及びライセンスを第三者へ転売、再販、賃貸、貸与、譲渡することはできません。また、本ソフトウェアライセンスに担保権を設定することもできません。
4 乙は、本ソフトウェアのコピー商品(OEM提供製品含む)を作り、コピー商品のみに機能追加や改良を施すことをしてはならない。
5 乙は、本ソフトウェアの維持に努めなければならない。但し、甲に対するサポート業務ではない。
第4条(免責)
乙は、本ソフトウェアが甲の特定の目的のために適当であり、又は有用であることを保証しません。甲は、第1条2項の本ソフトウェアの評価を行い正常に動作することを確認して使用の可否を判断する。
2 乙は、本ソフトウェアや不随するドキュメントの使用によって生ずる直接的又は間接的な損失から免責されます。また、一切の責任を負いません。
第5条(契約の有効期間と解除)
本契約の有効期間は、甲が本契約を承諾した時点から1年間となります。
2甲が本契約の延長をする場合は、有効期間満了までに、第1条5項の通り、ライセンス料を支払い、有効期間を1年延長できます。
3 甲が本契約の条項を違反した場合、乙は本契約を解除することができます。この場合、本ソフトウェアの使用許諾は終了します。
4 本契約の有効期間終了による、ライセンス対価の返還はありません。
5 甲が本契約の条項に違反して契約解除となった場合、ライセンス対価の返還はありません。
6 乙が本契約の条項に違反して契約解除となった場合、乙はライセンス対価の返還協議に応じます。
第7条(連絡先と納品書)
甲は本契約後、乙に対して、会社名・団体名、所属、ご担当者名、連絡先を通知して下さい。また、上記通知は甲の任意で、その場合乙は、振込人名義と振込日、金額でライセンスを管理します。
甲は、領収書・納品書の発行を請求できます。その際、振込み履歴と請求者の名義が一致していないと応じられません。不一致の旨の連絡はしません。
第8条(その他条項)
本契約は、日本法に準拠します。本契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
2020年2月3日制定
株式会社エル・シィ